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スウェーデン統治法典 第5章 元首 第7条【不訴追】
 国王は、その行為または不行為により、訴追されない。摂政は、元首としての行為または不行為により訴追されない。

# by shiryouko | 2005-08-31 02:10 | 政治体制・天皇制

スウェーデン統治法典 第5章 元首 第5条【元首の不作為】
 国王が6か月間、継続して職務を行なうことができず、または職務を行なわなかったときは、政府は国会に報告しなければならない。国会は、国王が退位したものと見なすべきかどうかを議決しなければならない。

*スウェーデン王は、サボれない仕組みになっている(笑)。[松本]*

# by shiryouko | 2005-08-31 02:06 | 政治体制・天皇制

スウェーデン統治法典 第5章 元首 第2条【元首の資格】
1 スウェーデン市民で、25歳に達した者のみが、元首としての職務を遂行することができる。元首は、同時に政府の大臣となり、または国会の議長もしくは議員としての職務を行なうことはできない。
2 元首は、国外へ旅行する前に、総理大臣と協議しなければならない。

# by shiryouko | 2005-08-31 02:02 | 政治体制・天皇制

スウェーデン統治法典 第5章 元首 第1条【元首の権限】
 元首は、総理大臣から国務について常時情報を与えられるものとする。政府は、必要な時にはいつでも、元首を議長とする閣議を召集しなければならない。

# by shiryouko | 2005-08-31 01:57 | 政治体制・天皇制

スウェーデン統治法典 第1章第5条【国王】
1 王位継承法にしたがってスウェーデンの王位を有する国王または女王は、元首である。
2 この統治法典の規定で国王に関するものは、女王が元首である時には、女王に準用する。

# by shiryouko | 2005-08-31 01:52 | 政治体制・天皇制