私たちはぴーぷるふぁーすとです。私たちの障害はふつうの生活の一部です。市民として他の人と同じ権利を持ち同じ責任をはたします。そのために必要な援助を受ける権利があります。
<権利> 普通の人と同じように生きる 自分で選んだ人間関係をもつ 必要な医療を受ける 学ぶ力があるすべてのことを学ぶ 自分の生活を管理して、危険があっても挑戦し、選ぶ 自分が望むように変化する 施設に入らず自由でいる 希望や夢をもつ 他の人と平等に扱われる 自分の気持ちや意見を持ち、発表し、それをまじめに聞いてもらう 自分の欲しいものを頼む自由 人に、事業所に、政府に対して自分の権利を守る 虐待を受けない 働く 楽しむ 専門家から情報を得る プライバシーをもつ <責任> 自分や人を傷つけない 他の人を平等にあつかい、尊敬の気持ちをもってつきあう。 健康に注意して必要なときには助けをもとめる。 学んだことを使う 自分が選んだことの責任はとる 人を頼りにして自分の限界を周囲の人に知らせる (施設でない) 場所でくらし、他の人に暴力を振るわない 自分に自信を持ち、自分を管理して、自分に腹を立てない 平等な人間として行動する 正しいことは何かを見つけ、自分でできる方法で主張する 何かをして欲しいときには人に頼む 強くなり、怖さに立ち向かい、必要なときには援助を求める 誰かに傷つけられたら報告する 仕事をきちんとする 楽しむときに人を傷つけない 入手した情報について考える ひとりになれる場所を求める (「こむさ創刊号P32~33、(コミュニティサポート研究所)斉藤明子訳」より) *アメリカの障害者当事者運動のポスター文面。憲法条文ではないが、「権利と義務」ということを考えるために資料として掲載した。権利を主張し、他者に対して責任を果たすという姿勢がよくでている。アメリカのような「過酷な」福祉政策の下で鍛えられてきた自立生活運動(IL運動)の成果をみる。[白崎・記]* ▲ by shiryouko | 2005-09-13 12:01 | 人権宣言集
1、イエスの生涯と教えについて、毎日、黙想いたします。
2、バーミングハムでの非暴力運動は、正義と和解を目指すものであって、勝利を目指す運動ではないことを心に銘記いたします。 3、神は愛でありますから、歩くときも話すときも、愛をもって行動いたします。 4、すべての人間が自由になるための、神のみわざに役立ちますよう、毎日、祈ります。 5、すべての人間が自由になるためには、自分の個人的な願望を犠牲にいたします。 6、味方にたいしても、敵にたいしても、礼儀についての通常の規則を守ります。 7、他人のためにも、また、世界のためにも、定期的な奉仕を行なうよう努めます。 8、こぶしからも、口からも、心から暴力を慎みます。 9、正しい精神をたもち、肉体的には健康であるよう、努めます。 10、非暴力運動の指示と、示威運動の現場指導者の指示にしたがいます。 (『黒人はなぜ待てないか』 みすず書房 より) *2項目の「勝利を目指す運動ではない」ということが心に残る。物取り運動とは、旧左翼の労働運動を批判した言葉だが、どうも運動というと敵に勝つことが至上命題とされてしまう。ほんとうの運動は、内面的な変革を伴うものであるのだから、永遠の学習過程と言ってよいだろう。当然、そこに、勝ち負けが入り込む余地は無いはずだ。*[白崎 記] ▲ by shiryouko | 2005-08-03 21:40 | 人権宣言集
第二章 義務
第28条 (同胞への義務) すべての個人は、その同胞を差別なく尊敬しかつ思いやり、ならびに相互の尊敬及び寛容を促進し、保護しかつ強化することを目的とする関係を維持する義務を負う。 第29条 (その他の義務) 7 寛容、対話及び話し合いの精神をもって、社会の他の構成員との関係において優れたアフリカ文化の価値を保持しかつ強化すること、ならびに一般的に社会の精神的福利の促進に貢献すること。 ▲ by shiryouko | 2005-07-14 22:26 | 人権宣言集
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)
第1部 第1条 1 すべての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。 2 すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。人民はいかなる場合にも、その生存のための手段を奪われることはない。 (コメント: 改憲草案のための準備として、国際人権規約からも、あらためて条文をひろってみます) ▲ by shiryouko | 2005-07-04 17:18 | 人権宣言集
人間の責任に関する世界宣言
(提案:インターアクション・カウンシル) (http://www.asiawide.or.jp/iac/UDHR/JpnDecl1.htm#Upより引用) 前文 人間家族全員に備わっている本来の尊厳および平等かつ不可侵な権利を承認することは、世界における自由、正義、平和の基礎であり、義務ないし責任を示唆するものであるので、 権利の排他的主張は、武力抗争、分裂および際限ない紛争に帰着する可能性があり、また人間の責任を無視することは、無法と無秩序を引き起こす可能性があるので、 法の支配と人権の促進は、公正に行動するという男女の意思にかかるものであるので、 地球的な諸問題は、あらゆる文化および社会によって尊重される理念、価値および規範によってのみ達成されうる地球的解決を要求しているので、 すべての人々には、その知識と能力の限り、自国と地球全体においてより良い社会秩序を育成する責任があり、この目標は法律、規定および協約のみでは達成できないので、 進歩と改善への人間の願望は、いかなる時にもすべての人々と組織に適用すべく合意された価値および基準によってのみ実現されうるものであるので、 よって、ここに、国際連合総会は、 すべての個人および社会のすべての機関が、この人間の責任に関する宣言を念頭に置きながら、共同体の前進とそのすべての構成員の啓発に資するべく、あらゆる人々とあらゆる国々の共通の基準として、この宣言を公布する。かくて我ら世界の人々は、すでに世界人権宣言が宣明している誓約、すなわちあらゆる人々の尊厳、彼らの不可侵な自由と平等および彼ら相互の連帯の全面的認容を、改めて確認し強化するものである。これらの責任の自覚と認容は世界中で啓蒙され推進されなければならない。 人間性の基本原則 第1条 すべての人々は、性、人種、社会的地位、政治的見解、言語、年齢、国籍または宗教に関わらず、すべての人々を人道的に遇する責任を負っている。 第2条 何人も、いかなる形にせよ非人間的な行為に支持を与えてはならず、すべての人は他のすべての人々の尊厳と自尊のために努力する責任を負っている。 第3条 何人も、いかなる集団もしくは団体、国家、軍隊もしくは警察も、善悪を超越した存在ではない。すべてが倫理的規範の対象である。すべての人は、あらゆることにおいて善を推進し悪を避ける責任を負っている。 第4条 理性と良心を授けられたすべての人々は、各々と全員に対する、すなわち家族と地域社会に対する、人種、国家および宗教に対する責任を、連帯の精神によって受け入れなければならない。自分自身が他者からされたくないことは他者に対しても行ってはならない。 非暴力と生命の尊重 第5条 すべての人々は、生命を尊重する責任を負っている。何人にも、他の人間を傷つけ、拷問し、または殺す権利はない。これは、個人または地域社会の正当な自衛の権利を除外するものではない。 第6条 国家、集団または個人の間の抗争は、暴力を伴わずに解決されるべきである。いかなる政府も、集団虐殺またはテロリズムを黙認または加担してはならず、また戦争の手段として女性、児童またはその他のいかなる市民も虐待してはならない。すべての市民および公務員は、平和的、非暴力的に行動する責任を負っている。 第7条 すべての人々は限りなく尊く、無条件に保護されなければならない。動物および自然環境も保護を求めている。すべての人々は、現在生きている人々および将来の世代のために、空気、水および土壌を保護する責任を負っている。 正義と連帯 第8条 すべての人々は、高潔、誠実および公正に行動する責任を負っている。何人もまたいかなる集団も、他人または集団の財産を強奪し、または恣意的に収奪してはならない。 第9条 すべての人々は、必要な手段が与えられているならば、貧困、栄養失調、無知および不平等の克服に真剣に努力する責任を負っている。すべての人々に尊厳、自由、安全および正義を保証するために全世界で持続可能な開発を促進すべきで ある。 第10条 すべての人々は、勤勉な努力によって、自らの才能を開発する責任を負っている。人間は、教育および有意義な仕事への平等な機会を与えられるべきである。誰もが、困窮者、不遇者、障害者および差別被害者に支援を与えるべきである。 第11条 あらゆる財産と富は、正義に則し、人類の進歩のために責任を持って使われなければならない。経済的および政治的権力は、支配の道具としてではなく、経済的正義と社会的秩序に役立つように使われなければならない。 真実性と寛容性 第12条 すべての人々は、真実を語り誠実に行動する責任を負っている。何人も、その地位がいかに高くまたいかに権限が強大であっても、偽りを語ってはならない。プライバシーと個人的および職業上の秘密保持の権利は尊重されるべきである。何人にも、常にすべての真実をすべての人に話す義務はない。 第13条 いかなる政治家、公務員、実業界の指導者、科学者、文筆家または芸術家も一般的倫理基準から免責されず、顧客に対して特別な義務を負う医師、弁護士その他の専門職も同様である。職業その他の倫理規定は、真実性および公正性などの一般的基準の優先性を反映すべきである。 第14条 公衆に知らせ、社会制度および政府の行動を批判するメディアの自由は、公正な社会にとり不可欠であるが、責任と分別をもって行使されなければならない。メディアの自由は、正確で真実な報道への特別な責任を伴うものである。人間の人格または品位をおとしめる扇情的報道は、いかなる時も避けなければならない。 第15条 宗教的自由は保証されなければならないが、宗教の代表者は、異なる信条の宗派に対する偏見の表明および差別行為を避けるべき特別な責任を負っている。彼らは、憎悪、狂信および宗教戦争を煽りまたは正当化してはならず、むしろすべての人々の間に寛容と相互尊重を涵養すべきである。 相互尊敬とパートナーシップ 第16条 すべての男性とすべての女性は、そのパートナーシップにおいて尊敬と理解を示しあう責任を負っている。何人も、他人を性的搾取または隷属の対象としてはならない。むしろ性的パートナーは、相互の幸福に配慮する責任を認容すべきである。 第17条 あらゆる文化的および宗教的多様性の中で、結婚は愛情、忠実心および寛容を必要とするものであり、安全と相互扶助の保証を目指すべきである。 第18条 賢明な家族計画は、すべての夫婦の責任である。親と子の関係は、相互の愛情、尊敬、感謝および配慮を反映すべきである。いかなる親も他の成人も、児童を搾取し、酷使または虐待してはならない。 結論 第19条 本宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団または個人に対して本宣言および1948年の世界人権宣言に掲げる責任、 権利および自由の破壊を目的とする活動に従事する、またはそのような目的を有する行為をする権利を認めるものと解釈されてはならない。 ▲ by shiryouko | 2005-07-02 16:19 | 人権宣言集
反差別ネットワーク人権研究会のサイトです。
http://tokyo.cool.ne.jp/human_lights/sources/activities/suihei.htm 読みやすく直したもの: http://homepage3.nifty.com/yamabuki-h/nattoku/suihei.html ▲ by shiryouko | 2005-06-01 19:56 | 人権宣言集▲ by shiryouko | 2005-06-01 19:29 | 人権宣言集 |
他のサイトへのご案内
フォロー中のブログ
カテゴリ
全体 〜公開掲示板の論点〜 主権 政治体制・天皇制 自治 三権・官僚主権 国際法・条約と国内法 安全保障 性の平等 アジアとの関係 アメリカとの関係 外国人・難民 伝統文化 日本の国柄 環境 景観保護 農林水産業 都市 教育 障害者・高齢者 憲法前文 〜討議資料集〜 これまでの議論のまとめ 各国の憲法集 人権宣言集 日本の私擬憲法集 憲法制定過程 自然法に関して 改憲草案集 参考文献 リンク集 以前の記事
2007年 05月
2006年 08月 2006年 06月 2006年 03月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
ファン申請 |
||