九世紀に生まれた世界最古の本格的共和国アイスランドの歴史のサイトです。
アイスランド観光協会によるものです。 http://www.iceland-kankobunka.jp/gnrl/info/history/althing.htm ■
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▲ by shiryouko | 2006-03-30 14:55 | 政治体制・天皇制
Commented by 松本和志
第一院:陪審員などのような、無作為の抽選による代表者 第二院:比例代表による小選挙区制選挙による代表者 から構成するのが良いのではないでしょうか。 Commented by 白崎一裕 ドイツ連邦共和国憲法第56条のように、大統領は、人格的な象徴を意味するもの、そして、法の意味合いを明確にするもの、として位置づけられるべきではないでしょうか。 Commented by 松本和志 オランダ王国憲法 第32条 ドイツ大統領の役割は、立憲制下の王と非常に似ていると思います。つまり法の支配に服する国家を人格として体現する、という。 Commented by 白崎一裕 現行憲法第99条には、天皇の憲法に関する「尊重・擁護」義務が書いてあります。でも4条では「国政に関する権能を有しない」のですから、「何の義務?」ということになります。これも、ちぐはぐの一例ですね。 Commented by 鏡 豊 自治連邦共和制をめざすならば、衆議院と「自治圏代表者会議」の二院制度のほうが、筋が通っているように思えます。 Commented by 鏡 豊 米国政府と日本の外務省や防衛庁の役人が約束してしまう前に、「自治圏会議」に参加している自治圏代表者に充分な情報・資料を提供し、各代表者は自治圏議会で議論し、その自治圏議会で公開・公平・公然の議論をする。 Commented by 松本和志 鏡さん、これはスイスの連邦制に近いやり方ですね。しかし現在のように都道府県首長の半数以上を元自治省官僚が占めたりしないためには、自治に関する条項の整備が必要でしょうね。 Commented by 白崎一裕 いまの二院制は、なんのための二院制か趣旨がよくわかりません。スイスは、国民代表の「国民院」とカントン代表の「全邦院」の二つがあるようですが、こういう形式も一案だと思います。関さんのご提案の抽選は良い考えだと思います。すくなくともひとつの議会は、健全なアマチュアリズムの政治の風が吹くようにしたいもんです。 自由民権時の私擬憲法案の中には、三院制というプランもあったようすが、これも、場合によっては検討に値するかもしれません。 Commented by 松本和志 三院制の場合、意見が分かれたら多数決(2対1)で決めるのかな? Commented by 鏡 豊 そもそも政党が「階級」を代表していない日本の現状から出発するなら、投票というよそよそしい制度を「抽選」によって身近にする(自分が当るかもしれない)ことが、もっとも重要かも知れません。 ■
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▲ by shiryouko | 2006-01-03 15:40 | 政治体制・天皇制
共和主義と民主主義は区別しておく必要があります。日本では君主がいなければ共和制と皮相に理解されていることが多い。しかし共和主義はそれだけのものではない。
現代の民主主義は議会制民主主義です。しかし議会と選挙だけを基準にするなら、ヒトラーも選挙で選ばれたのだし、企業献金による金権選挙でも民主的だということになる。 これに対し共和主義は、公の論理です。公然、公開、公平という公が実現していること、公=人民の公論ということが社会に広く理解されていること、そうした公に基づいて法が立法され適用されていること。この公と法が共和制の論理なので、これは議会制民主主義とイコールではありません。 してみると戦後日本には共和なき民主主義があったと言える。それは象徴天皇制が公を横領してしまったからです。 今アメリカでブッシュ批判が高まっていますが、これはブッシュによる欺瞞、秘密主義が問題にされているので、公の論理による共和主義的な批判と言えるでしょう。 また連邦主義は共和主義から出てきたもので、個人の自由の尊重に由来するものです。 まずヨーロッパではオランダとスイスという連邦制の自由な小共和国があった。その実例を踏まえてモンテスキューやルソーが連邦主義を説きました。 大国は国をまとめるのが大変なので権力が専制的になりやすい。そして国民も政治的に卑屈になったり無関心になったりする。小国なら治めるのが簡単なので共和制にして市民に自由を認めても国が乱れる心配はない。そこから小国だけが自由で民主的な共和国でありうるということになる。 では大国をできるだけ自由で民主的な国にするにはどうすればいいか。それには、大国を分割して小国の連合として再組織すればいい。 このように連邦主義は個人の自由を実現するための国家の適切なサイズという問題から出てきたので、共和主義の副産物です。 *時代塾MLへの関さんの複数の投稿を、ご了承をいただいて編集したものです。[松本]* ■
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▲ by shiryouko | 2005-12-09 07:31 | 政治体制・天皇制
国王は、その行為または不行為により、訴追されない。摂政は、元首としての行為または不行為により訴追されない。
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▲ by shiryouko | 2005-08-31 02:10 | 政治体制・天皇制
国王が6か月間、継続して職務を行なうことができず、または職務を行なわなかったときは、政府は国会に報告しなければならない。国会は、国王が退位したものと見なすべきかどうかを議決しなければならない。
*スウェーデン王は、サボれない仕組みになっている(笑)。[松本]* ■
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▲ by shiryouko | 2005-08-31 02:06 | 政治体制・天皇制
1 スウェーデン市民で、25歳に達した者のみが、元首としての職務を遂行することができる。元首は、同時に政府の大臣となり、または国会の議長もしくは議員としての職務を行なうことはできない。
2 元首は、国外へ旅行する前に、総理大臣と協議しなければならない。 ■
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▲ by shiryouko | 2005-08-31 02:02 | 政治体制・天皇制
元首は、総理大臣から国務について常時情報を与えられるものとする。政府は、必要な時にはいつでも、元首を議長とする閣議を召集しなければならない。
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▲ by shiryouko | 2005-08-31 01:57 | 政治体制・天皇制
1 王位継承法にしたがってスウェーデンの王位を有する国王または女王は、元首である。
2 この統治法典の規定で国王に関するものは、女王が元首である時には、女王に準用する。 ■
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▲ by shiryouko | 2005-08-31 01:52 | 政治体制・天皇制
第一条 (共同善としての国家)
ポーランド共和国は、すべての市民の共同善である。 ■
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▲ by shiryouko | 2005-07-03 12:43 | 政治体制・天皇制
ドイツ連邦共和国基本法第56条
第56条 [宣誓] (1) 連邦大統領は、その就任に際して、連邦議会および連邦参議院の構成員の集会している面前において、次の宣誓を行う。 「私は、私の力をドイツ国民の幸福に捧げ、その利益を増進し、損害を回避し、基本法および連邦の法律を守り、かつ擁護し、良心に従って私の義務を果たし、何人に対しても正義を行うことを誓う。 神よ、我れの、かくあるべく助け賜え。」 (2) 宣誓は、宗教上の誓約なしに行うこともできる。 ■
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▲ by shiryouko | 2005-07-02 22:46 | 政治体制・天皇制 |
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