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インド憲法
30条(教育機関を設立、管理する少数者の権利)
1 宗教または言語に基づく少数者は、自らの選択で教育機関を設立、管理する権利を有する。
2 国は、教育機関に補助を行うにあたって、宗教または言語に基づく少数者が管理するものであることを理由として差別してはならない。
 (世界の憲法集 第二版)

*1項のあと、以下の1Aが続く この項の「教育機関財産の強制収用」とは何か?
 1A 1項で規定された、少数者の設立、管理する教育機関財産の強制収用を法律で定めるに際して、国は同項で保障された権利を制限または廃棄しないよう、当該財産収用のために定める法律に基づいて金額を定めなければならない。

by shiryouko | 2005-06-11 00:46 | 教育



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