30条(教育機関を設立、管理する少数者の権利)
1 宗教または言語に基づく少数者は、自らの選択で教育機関を設立、管理する権利を有する。 2 国は、教育機関に補助を行うにあたって、宗教または言語に基づく少数者が管理するものであることを理由として差別してはならない。 (世界の憲法集 第二版) *1項のあと、以下の1Aが続く この項の「教育機関財産の強制収用」とは何か? 1A 1項で規定された、少数者の設立、管理する教育機関財産の強制収用を法律で定めるに際して、国は同項で保障された権利を制限または廃棄しないよう、当該財産収用のために定める法律に基づいて金額を定めなければならない。 by shiryouko | 2005-06-11 00:46 | 教育
|
他のサイトへのご案内
フォロー中のブログ
カテゴリ
全体 〜公開掲示板の論点〜 主権 政治体制・天皇制 自治 三権・官僚主権 国際法・条約と国内法 安全保障 性の平等 アジアとの関係 アメリカとの関係 外国人・難民 伝統文化 日本の国柄 環境 景観保護 農林水産業 都市 教育 障害者・高齢者 憲法前文 〜討議資料集〜 これまでの議論のまとめ 各国の憲法集 人権宣言集 日本の私擬憲法集 憲法制定過程 自然法に関して 改憲草案集 参考文献 リンク集 以前の記事
2007年 05月
2006年 08月 2006年 06月 2006年 03月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
ファン申請 |
||