イタリア共和国憲法でも平和条項と国際法に関する条文はとなり合っている
第10条(国際法の遵守、外国人の法的地位および避難権) 1 イタリアの法秩序は、一般に承認された国際法規に従う。 2 外国人の法的地位は、国際法規および国際条約にしたがい、法律によって規律される。 3 イタリア憲法の保障する民主的な自由の有効な行使が自国において妨げられる外国人は、法律の定める条件にしたがって、共和国の領土内に避難する権利を有する。 4 政治犯罪を理由とする外国人の引渡は、これを認めない。 第11条(戦争の制限および国際平和の促進) イタリアは、他国民の自由に対する攻撃の手段としての、および国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、他国と同等の条件で、諸国家間の平和と正義を保障する機構に必要な主権の制限に同意し、この目的のための国際組織を促進し、かつ助成する。 by shiryouko | 2005-06-10 14:33 | 安全保障
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