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ドイツ連邦共和国基本法第24〜27条、32条
 日本の平和条項(いわゆる憲法9条)の特徴に、国際法や国際機関との関係を明瞭にしていないことがあります。
 また、海で囲まれた日本にとって海運についての共有できる姿勢も明らかにしておかねばならないと思います。
 ドイツ基本法の24条から27条を一連のものとして資料として提案します。

第24条(国際機関)
1 連邦は、法律によって主権的権利を国際機関に委譲することができる。
1a 州が国家的権限の行使および国家的任務の遂行の権限を有するときには、州は連邦政府の同意を得て、国境近隣関係の制度に関する主権的権利を委譲することができる。
2 連邦は、平和を維持するために、相互集団安全保障制度に加入することができる。その場合、連邦は、ヨーロッパおよび世界諸国民に平和的で永続
   的な秩序をもたらし、かつ確保するような主権の制限に同意する。
3 国際紛争を規律するために、連邦は、一般的、包括的、義務的、国際仲裁裁判に関する協定に加入する。
第25条(国際法と連邦法)
 国際法の一般原則は、連邦法の構成部分である。それは、法律に優先し、連邦領域の住民に対して直接、権利および義務を生じさせる。

第26条(侵略戦争の準備の禁止)
1 諸国民の平和共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの
   行為は処罰される。
2 戦争遂行のための武器は、連邦政府の許可のあるときにのみ、製造し、運搬し、および取引することができる。詳細は、連邦法律で定める

第27条(商船隊)
  すべてのドイツ商船は、統一したドイツ商船隊を構成する。

第32条(対外関係)
1 外交関係の処理は、連邦の事務である。
2 ある州の特別の事情に関係する条約を締結するときは、あらかじめ適当な時期に、当該州の意見を聴かなければならない。
3 州は、その立法の権限の範囲内において、連邦政府の同意を得て、外国と条約を締結することができる。

by shiryouko | 2005-06-10 14:06 | 国際法・条約と国内法



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