第115f条(連邦政府の権限)
1 連邦政府は、防衛事態において、事情が必要とする限りで、次のことをすることができる。 一 連邦国境警備隊を連邦の全領域に出動させること。 二 連邦行政機関のほか州政府に対して、さらに、連邦政府が急を要すると認めるときは州官庁に対して、指示を与えること、ならびにこの権限を連邦政府の指名する州政府の構成員に委任すること。 2 1項によってとられた措置は、地帯なく、連邦議会、連邦参議院および合同委員会に報告しなければならない。 by shiryouko | 2005-06-10 11:26 | 安全保障
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