第115c条(連邦の立法権限の拡張)
1 連邦は、防衛事態に対処するために、州の立法権限に属する分野においても、競合的立法権を行使する。これらの法律は、連邦参議院の同意を必要とする。 2 連邦は、防衛事態の間、事情が必要とする限り、連邦法律により、防衛事態の対処のために次のことをすることができる。 一 公用収用の補償に関して、暫定的に第14条3項2段と異なる措置を定めること。 二 自由剥奪に関して、裁判官が、平時に適用される期間内では活動することができないとき、第104条2項および3項1段とは異なる期間、ただし最高限4日の期間を定めること。 3 連邦は、防衛事態において、現在の攻撃または直接切迫した攻撃を防御するために必要な限りで、連邦参議院の同意を必要とする連邦法律により、連邦および州の行政または財政制度について、第8章、第8a章および第10章と異なる規律を求めることができる。この場合、州、市町村および市町村連合の生存能力が、とくに財政的な観点からも保護されなければならない。 4 1項および2項一号による連邦法律は、その執行の準備のために、防衛事態の発生前であっても適用することができる。 by shiryouko | 2005-06-10 11:22 | 安全保障
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