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オランダ王国憲法 第100条
(1)政府は、国際的な法の支配を維持または推進するために軍を動かす場合は、あらかじめ国会に知らせなければならない。これには、武力紛争に対して人道的支援のために軍を動かすことを、あらかじめ知らせることも含まれる。
(2)(1)は、止むをえない理由であらかじめ知らせることができない場合をのぞく。しかしその場合も、なるべく早く知らせなければならない。

by shiryouko | 2005-06-03 18:59 | 安全保障



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