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ドイツ連邦共和国基本法 前文(日本語)
 神と人間に対するみずからの弁明責任を自覚し、

 統合されたヨーロッパの中で平等の権利を有する一員として、世界平和に貢献しようとする決意に満ちて、

 ドイツ国民は、その憲法制定権力により、この基本法を制定した。

 バーデン=ヴュルテンベルク、バイエルン、ベルリン、ブランデンブルク、プレーメン、ハンブルク、ヘッセン、メクレンブルク=フォアポンメルン、ニーダーザクセン、ノルトライン=ヴエストファーレン、ラインラント=プファルツ、ザールラント、ザクセン、ザクセン=アンハルト、シュレスヴィヒ=ホルシュタインおよびテューリンゲンの諸ラントのドイツ人は、自由な自己決定によりドイツの統一と自由を達成した。

 これにより、この基本法は全ドイツ国民に適用される。

by shiryouko | 2005-06-02 14:59 | 憲法前文



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