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大韓民国憲法 第35条(環境権、住宅開発政策)
① すべての国民は、健康で快適な環境において生活する権利を有し、国及び国民は、環境保全のために努力しなければならない。
② 環境権の内容及び行使に関しては、法律で定める。
③ 国は、住宅開発政策等を通じて、すべての国民が、快適な住居生活をすることができるように努力しなければならない。

by shiryouko | 2005-06-02 14:52 | 〜公開掲示板の論点〜



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