フランス第5共和国憲法 第53条の1 (庇護申請に対する審査と共和国の権限) ① 共和国は、庇護および人権と基本的自由の保護に関して、共和国と同一の協約を定めている欧州諸国との間で、各国に対して表明される庇護申請の審査に関する相互の権限を定める協定を締結することができる。 ② 前項にかかわらず、共和国の諸機関は、前記協定によればその申請が共和国の権限事項に入らない場合でも、自由のための行動を理由として迫害され、あるいは、その他の理由でフランスの保護を希求するすべての外国人に対して、庇護を与える権限をたえず有するものとする。(本条は、1993年11月25日の憲法的法律第93-1256号により新設) by shiryouko | 2005-06-02 09:35 | 外国人・難民
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