Commented by 松本和志
第一院:陪審員などのような、無作為の抽選による代表者 第二院:比例代表による小選挙区制選挙による代表者 から構成するのが良いのではないでしょうか。 Commented by 白崎一裕 ドイツ連邦共和国憲法第56条のように、大統領は、人格的な象徴を意味するもの、そして、法の意味合いを明確にするもの、として位置づけられるべきではないでしょうか。 Commented by 松本和志 オランダ王国憲法 第32条 ドイツ大統領の役割は、立憲制下の王と非常に似ていると思います。つまり法の支配に服する国家を人格として体現する、という。 Commented by 白崎一裕 現行憲法第99条には、天皇の憲法に関する「尊重・擁護」義務が書いてあります。でも4条では「国政に関する権能を有しない」のですから、「何の義務?」ということになります。これも、ちぐはぐの一例ですね。 Commented by 鏡 豊 自治連邦共和制をめざすならば、衆議院と「自治圏代表者会議」の二院制度のほうが、筋が通っているように思えます。 Commented by 鏡 豊 米国政府と日本の外務省や防衛庁の役人が約束してしまう前に、「自治圏会議」に参加している自治圏代表者に充分な情報・資料を提供し、各代表者は自治圏議会で議論し、その自治圏議会で公開・公平・公然の議論をする。 Commented by 松本和志 鏡さん、これはスイスの連邦制に近いやり方ですね。しかし現在のように都道府県首長の半数以上を元自治省官僚が占めたりしないためには、自治に関する条項の整備が必要でしょうね。 Commented by 白崎一裕 いまの二院制は、なんのための二院制か趣旨がよくわかりません。スイスは、国民代表の「国民院」とカントン代表の「全邦院」の二つがあるようですが、こういう形式も一案だと思います。関さんのご提案の抽選は良い考えだと思います。すくなくともひとつの議会は、健全なアマチュアリズムの政治の風が吹くようにしたいもんです。 自由民権時の私擬憲法案の中には、三院制というプランもあったようすが、これも、場合によっては検討に値するかもしれません。 Commented by 松本和志 三院制の場合、意見が分かれたら多数決(2対1)で決めるのかな? Commented by 鏡 豊 そもそも政党が「階級」を代表していない日本の現状から出発するなら、投票というよそよそしい制度を「抽選」によって身近にする(自分が当るかもしれない)ことが、もっとも重要かも知れません。 by shiryouko | 2006-01-03 15:40 | 政治体制・天皇制
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