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大韓民国憲法 第39条【国防の義務、兵役義務】
第39条
1 すベて国民は、法律が定めるところにより、国防の義務を負う。
2 何人も、兵役義務の履行により、不利益な処遇を受けない

by shiryouko | 2005-11-21 21:32 | 安全保障



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