第二章 義務
第28条 (同胞への義務) すべての個人は、その同胞を差別なく尊敬しかつ思いやり、ならびに相互の尊敬及び寛容を促進し、保護しかつ強化することを目的とする関係を維持する義務を負う。 第29条 (その他の義務) 7 寛容、対話及び話し合いの精神をもって、社会の他の構成員との関係において優れたアフリカ文化の価値を保持しかつ強化すること、ならびに一般的に社会の精神的福利の促進に貢献すること。 by shiryouko | 2005-07-14 22:26 | 人権宣言集
|
他のサイトへのご案内
フォロー中のブログ
カテゴリ
全体 〜公開掲示板の論点〜 主権 政治体制・天皇制 自治 三権・官僚主権 国際法・条約と国内法 安全保障 性の平等 アジアとの関係 アメリカとの関係 外国人・難民 伝統文化 日本の国柄 環境 景観保護 農林水産業 都市 教育 障害者・高齢者 憲法前文 〜討議資料集〜 これまでの議論のまとめ 各国の憲法集 人権宣言集 日本の私擬憲法集 憲法制定過程 自然法に関して 改憲草案集 参考文献 リンク集 以前の記事
2007年 05月
2006年 08月 2006年 06月 2006年 03月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
ファン申請 |
||