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人及び人民の権利に関するアフリカ憲章(バンジュール憲章)
第二章 義務

第28条 (同胞への義務)

すべての個人は、その同胞を差別なく尊敬しかつ思いやり、ならびに相互の尊敬及び寛容を促進し、保護しかつ強化することを目的とする関係を維持する義務を負う。


第29条 (その他の義務)

7 寛容、対話及び話し合いの精神をもって、社会の他の構成員との関係において優れたアフリカ文化の価値を保持しかつ強化すること、ならびに一般的に社会の精神的福利の促進に貢献すること。

by shiryouko | 2005-07-14 22:26 | 人権宣言集



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