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スウェーデン統治法典 第二条 2 [良好な生活環境]
第二条 2 個人の個人的、経済的および文化的な福利は、共同体の活動の基本的な目標でなければならない。とくに、勤労、住宅および教育の権利を確保し、社会扶助および社会保障ならびに良好な生活環境を促進することは、共同体の義務である。

by shiryouko | 2005-07-04 23:39 | 〜公開掲示板の論点〜



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