世界人権宣言第18条
すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。 日本国憲法第十九条(思想及び良心の自由) 1 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 2 思想及び良心の自由に従った発言・行動は、これを行ってはならない。 日本国憲法第二十条(信教の自由、国の宗教活動の禁止) 1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 マッカーサー草案第18条 思想および信条の自由は、不可侵とする。 マッカーサー草案第19条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特別の特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。 国およびその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 補足 教育基本法第9条1項「宗教に関する寛容の態度および宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。」と20条3項との関係を考えてこなかったことと、周期的におこる「新興教団ブーム」とのあいだに関係はない、といえるだろうか? by shiryouko | 2005-07-04 22:23
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