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世界人権宣言第18条と日本国憲法第19条、20条
世界人権宣言第18条
 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。


日本国憲法第十九条(思想及び良心の自由)
 1 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
2 思想及び良心の自由に従った発言・行動は、これを行ってはならない。

日本国憲法第二十条(信教の自由、国の宗教活動の禁止)
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


マッカーサー草案第18条
 思想および信条の自由は、不可侵とする。

マッカーサー草案第19条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特別の特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。
国およびその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 補足
教育基本法第9条1項「宗教に関する寛容の態度および宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。」と20条3項との関係を考えてこなかったことと、周期的におこる「新興教団ブーム」とのあいだに関係はない、といえるだろうか?

by shiryouko | 2005-07-04 22:23



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