人気ブログランキング | 話題のタグを見る
大韓民国憲法第29条
 官僚主権との関わりで、役人の責任についてあげます

大韓民国憲法第29条
1 公務員の職務上の不法行為により、損害を受けた国民は、法律が定めるところにより、国又は公共団体に、正当な賠償を請求することができる。この場合、公務員自身の責任は、免除されない。
2(略)


 比較のため日本国憲法の対応する条文をあげます

第十七条(国及び公共団体の賠償責任)
 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律(国家賠償法)の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


 (主権あっても責任なし)

by shiryouko | 2005-06-25 14:24 | 三権・官僚主権



<< スイス誓約者同盟の連邦憲法第3条

イタリア共和国憲法第37条 >>