性の平等を拡大して
イタリア共和国憲法第37条(女子・年少労働者の保護) 1 女子労働者は、男子労働者が有するのと同じ権利を有し、同等の労働に対して、男子労働者と同じ報酬を受ける。労働条件は、その重要な家庭の責務を認め、母および幼児に対し、特別の適当な保護を保障するものでなければならない。 2 法律は、有給労働のための最低年齢を定める。 3 共和国は、特別の規定により、未成年者の労働を保護し、それらの者には、同等の労働に対し、同等の報酬を受ける権利を保障する。 この条文を参照して日本の実情を省みると、 1項 日本の男女雇用均等法の思想に、家庭の尊重はあるのか疑問を感じる。 2項 日本のアルバイト実情に疑問を感じる。横浜の野毛の飲み屋・飲食店では夜の9時に高校生が仲居もどきのアルバイトをしている。 3項 逗子市内のスーパーマーケット内に貼ってある求人チラシに、時給850円、ただし高校生は750円とある。不当、不正である。 日本国憲法の対応する条文を参考までにあげときます。力ある者、強い立場の者に有利な条文と読めます。 第二十七条【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】 1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律(労働基準法)でこれを定める。 3 児童は、これを酷使してはならない。 なお、イタリア憲法は上記37条以外にも、 基本原理を定めた冒頭の12か条の3番目に「性の平等」を書いています。 第3条 1 すべて市民は等しい社会的尊厳をもち、法律の前に平等であり、性別、人種、言語、宗教、政治的意見、人的および社会的条件によって差別されない。 第2項は、人格の発展と参加を支援し、促進することを共和国の義務だと宣言します。 また、結婚について書いた第29条には「両性の平等」とは書きません。 第29条 1 共和国は婚姻に基づく自然共同体としての家族の権利を認める。 2 婚姻は、家族の一体性を保障するために法律で定める制限の下に、配偶者相互の倫理的および法的平等に基づき、規律される。 by shiryouko | 2005-06-25 13:28 | 性の平等
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