九世紀に生まれた世界最古の本格的共和国アイスランドの歴史のサイトです。
アイスランド観光協会によるものです。 http://www.iceland-kankobunka.jp/gnrl/info/history/althing.htm # by shiryouko | 2006-03-30 14:55 | 政治体制・天皇制
国によっては音源もリンクされている便利なサイト。やはりミクロネシア連邦国歌は憲法前文を歌詞にしていたことが判明!
http://members.at.infoseek.co.jp/inouen/anthem/word/ # by shiryouko | 2006-03-14 09:30 | リンク集
ルソーの「社会契約論」から巡回首都制
についての箇所を引用しておきます。 「さて大国に抵抗するに足る力を小国に与えるにはどうしたらよいのか。かってギリ シアの諸都市がペルシアの大王に抵抗したように、また最近の例ではオランダやスイ スがオーストリア王家に抵抗したようにすればよい。(都市同盟のこと=関曠野) だが国家を適当な限界内にとどめておくことができない場合でも、まだ一つの方策 が残されている。それは、断じて首都の存在を許さないことである。すなわち、各都 市を順番に政府の所在地としてゆき、またそこで代わる代わる三部会(当時の 国会のことー関曠野)を召集することである」(「社会契約論」第三編第十三章)。 *上記は、時代塾MLの議論のなかで、提案されていた「首都持ち回り」制度のアイディアの内容である。「東京時代」と定義できる日本近・現代史の東京一極集中を憲法においても是正しなければならない。[白崎] # by shiryouko | 2006-01-10 21:33 | 都市
スイス憲法第6編、第1章 改正の冒頭に、
第192条 1 連邦憲法は、何時でも、その全部または一部を改正することができる。 とあります。 憲法に限らず「制度」にたいするスイスの姿勢が「民間防衛」の第1章「平和」のなかの「国家がうまく機能するために」に書かれています。 以下に、省略をいれて要約紹介します。 スイスの過去には過失もあった。過失を認めるは将来をはっきり見通すために必要である。過失の一つに、われわれの祖先による近隣諸国への侵略と征服、それがもたらした破滅の危機がある。 その破滅の危機を充分に理解して、侵略戦争を放棄した。 この賢明さによって平和がもたらされた。平和を守り続けることによって、世代から世代にわたって国民の期待にこたえる国を、石を一つづつ積んでいくように建設することができたのである。 完全な国をつくるためには、常に手を加えなければならない。 わが民主主義の真価は、絶えず必要な改革を促すことである。どのような制度も、生きものと同じように、それ自体の生命力によって変化することからのがれるわけにはいかない。 (中略) 国民や、国民を代表する議員が、常に注意深く制度を見守ることは、どうしても必要である。 この注意深く見守ることによって、制度の改革が求められてくる。それは改革であって、めくら滅法の破壊ではない。革命は、しばしば、益よりも害となる。 (中略) 権力が、ある個人に集中し、抑圧された人々が、その独裁者を追放するために立ち上がるほかなくなったときに、革命が必要となる。 民主主義は、何も生み出さないでじっとしていることと、破壊的に 転覆することとの間に通じる、狭い、山の背のような道を、用心深 くたどらねばならない。 各人の義務は、この法則に従って生き生きと生きることである。 公の問題に無関心であることは、この義務に忠実でないことを意味する。 (中略) 法は、われわれすべてを拘束するが、われわれを守るものでもある。 われわれも法の制定に参加せねばならない。もし、制度の改善のために何もせず、共同体の管理に参加しないならば、自分たちの制度について不平を言う資格はない。 以上引用終わり スイス憲法第193条(全面改正)には、国民による憲法改正が決められてます。 1 連邦憲法の全面改正は、人民または連邦議会のいずれか一つが提案し、もしくは、連邦議会が決定することができる。 (注 スイスの連邦議会は国民院とカントン院の二院制です) 2 国民によるイニシアティブが出され、または、両院が一致しなかった場合には、国民が、全面改正を成就させるかどうかを決定する。 日本の場合、制度の改善のために参加することはできるだろうか? 残業や休日出勤を(自発的に)強要される人々、学校だけでは許してもらえず夜間、休日に塾に通わされたり、クラブやサークルに駆り立てられる子ども達。 いまの日本では、「国家がうまく機能する」ためには「怠ける権利」の確立が急がれる所以です。 # by shiryouko | 2006-01-04 19:22 | 安全保障
Commented by 松本和志
だれが国民かを規定するのが国籍法、国籍法を運用するのが政府(国家)、と考えると、じつは「国民主権=国家主権」に他ならない、ということになりますね。 あと、英語版の日本国憲法を見ると、前文や第1条のpeopleも第10条のnationalsも日本語版では「国民」になってしまっています。単なるニュアンスの違いでは済まない重大なズレが双方の間に存在することになります。 外からは(英語版)人民主権に見え、内に対しては(日本語版)国家主権として働くように「国民主権」なる言葉を選んだのでは?という気さえします。 東京都の在日外国人職員に対する国籍による差別も、最高裁判決では「国民主権」の名のもとに正当化されました。しかし、英語版日本国憲法第14条では「All of the people」の差別を禁じているので、英語版に照らせば違憲ということになります。 Commented by 鏡 豊 マッカーサー草案第16条は交渉にあたった日本側が削除しています。 現行憲法第10条は明治憲法第18條を蒸し返したものです。 マッカーサー草案を日本用に直したのは明治官僚ですから、ネイション・ステイトを構成するナショナルという発想はなく、あくまで「臣民」のまま言葉だけ「国民」にしたのでしょう。 Commented by 白崎一裕 国家の法に従う者が国民であり、その法を制限する上位の存在としての権力の出所としての「人民」ということになりそうですが、この前後の社会契約論の文章は、翻訳では、かなり難解といえます。 Commented by 鏡 豊 マッカーサー草案第16条削除についてのひとつの説明は、「世界人権宣言と日本国憲法」ブログのカテゴリー第2条「差別の禁止」に挙げておきましたジョン・ダワー「増補版 敗北を抱きしめて」(岩波書店2004年1月翻訳 下巻159頁)があります。 Commented by 鏡 豊 古関彰一「新憲法の誕生」(中公文庫1995年 p・187〜)は以下の書き方です。(以下引用) 上の二つの引用から二つのことが大切だと思いました。 ・国際人権法の国内法への優位を強調すること。 ・国際法一般とすると「国連越境組織犯罪防止条約(2000年12月署名)の批准での「共謀罪」の正当化などの駆け引きに引きずられる。 Commented by 上田 日本国憲法上に現れた《ひと》に関連する言葉の回数を数えた結果を投稿しておきますね。 人間1回 人類2回 外国人0回 何人19回 国民41回 Commented by 松本和志 たしか、かつて日本の学校教科書では「主権在民」の語が使われていたはずです。 上田さんのようにきちんと数えた方がいいのですが・・・ 義務をさらに「国家の国民に対する義務」と「国民の国家に対する義務」に分けた場合、日本国憲法では、前者はただ一回、25条の生存権規定にしか出てきません。オランダ憲法(後者がゼロ、前者が4回、責務も含めると7回)などとは正反対です。 Commented by 白崎一裕 権利と義務に関しては、世界人権宣言の第29条の1をめぐって議論してみると良いかもしれません。 Commented by 鏡 豊 遅ればせながら「国籍法」を見てみました。 やはり、「国家法」によって「国」そのものを決めないと国民も決まらない、というわけの分からない状態のようです。 # by shiryouko | 2006-01-03 15:57 | 主権 |
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