スペイン憲法 第三章 国際条約
第93条 [国際機関への権限移譲]
憲法に由来する権限を、国際的な組織又は機関に移譲する条約の締結は、組織法により、これを承認することができる。これらの条約、及び権限を付与された国際的又は超国家的組織による決議は、場合により、国会又は内閣が、その履行を保障する。
第94条 [国会の事前承認を要する条約]
① 次の場合において、条約又は協定により義務を負うことに国が同意するためには、事前に国会の承認を必要とする。
a) 政治的性格を有する条約。
b) 軍事的性格を有する条約又は協定。
c) 国の領土の一体性、又は第1編で定める基本的な権利及び義務に影響を及ぼす条約又は協定。
d) 国庫に対する財政的負担を含む条約又は協定。
e) 法律の改正若しくは廃止を伴い、又はその執行に立法措置を必要とする条約又は協定。
② 下院及び上院は、その他の条約又は協定の締結について、直ちに報告を受ける。
第95条 [条約と憲法の抵触]
① 憲法に違反する条項を含む国際条約の締結には、事前に憲法改正を必要とする。
② 内閣又はいずれかの議院は、かかる憲法違反が存するか否かについての宣言を、憲法裁判所に求めることができる。
第96条 [条約の国内法的効力、条約の廃棄]
① 有効に締結された国際条約は、スペイン国内で正式に公示された後は、国内法秩序の一部をなす。この国際条約の規定は、当該条約で定める形式又は国際法の一般原則に従ってのみ、これを廃止し、改正し、又は停止することができる。
② 国際条約及び国際協定の廃棄には、第94条で定める条約承認の手続と同様の手続をとらなければならない。

# by shiryouko | 2005-09-19 16:52 | 国際法・条約と国内法

スイス誓約者同盟連邦憲法 第54条【外交】
第54条
1 外交は、連邦の管轄事項である。
2 連邦は、スイスの独立保持と繁栄のために努める。連邦はまた、とくに、人権の尊重、民主制、人々の平和共存、天然資源の保全のために貢献する。
3 連邦は、カントンの権限を支え、利益を保護する

# by shiryouko | 2005-08-29 17:26 | 国際法・条約と国内法

スウェーデン統治法典
*分量が多いので、適宜省略して紹介する。*

第2章 基本的自由および権利 
第23条【欧州人権条約違反の法令】
 スウェーデンが欧州人権条約に基づいて負っている義務に違反する法律その他の法令は、公布することができない。

第10章 外交
第1条【条約の締結】
 外国または国際組織との条約は、政府が締結しなければならない。

第2条【国会の承認】
1 条約が法律の改正もしくは廃止もしくは新しい法律の制定を予定させるとき、または国会の議決を必要とする案件に関わるときには、国会が承認しない限り、政府は王国を拘束する条約を締結することはできない。



第5条【国際組織への委譲】
1 国会は、欧州連合がこの統治法典および欧州人権条約に規定されている保護に相当する権利および自由を規定している限り、欧州連合に議決権を委譲することができる。(略)
2 その他のすべての場合において、この統治法典に直接基づく決定権で、規則の制定、国の財産の使用、国際条約または国際的義務の締結または廃棄のための決定権を、一定の限度で、スウェーデンが加盟しており、または加盟する予定である平和的国際協力のための国際組織または国際司法裁判所に委譲することができる。(略)

# by shiryouko | 2005-08-29 11:12 | 国際法・条約と国内法

国際関係:ポーランド共和国憲法
第9条
 ポーランド共和国は、ポーランド共和国を拘束する国際法を遵守する。

第89条
1 ポーランド共和国による条約の批准およびその破棄は、その条約が次のことに係わる場合は、立法による事前の承認を必要とする。

1)講和、同盟、政治的および軍事的条約
2)憲法に定める市民の自由、権利または義務
3)ポーランド共和国の国際機関での加盟国としての地位
4)国家へのいちじるしい財政的負担
5)法律に定められた事項、もしくは憲法が立法を要求している事項

2 立法による承認を必要としない条約については、首相がその条約を批准するため大統領へ提出することを、下院に通知する。
3 条約の締結、批准および破棄の原則および手続は、法律により定める。

第90条
1 ポーランド共和国は条約に基づき、いくつかの事項について主権を、国際組織もしくは国際機関に移譲することができる。
2 第1項に定める条約の批准を承認する法律は、下院で、その定数の半数以上の出席の下で3分の2以上の多数により、および上院で、その定数の半数以上の出席の下で3分の2以上の多数により、議決される。
3 こうした条約の批准は、第125条の規定に従い、国民投票によってを承認を決めてもよい。
4 批准を承認する手続きの選択に関する決定は、下院で、その定数の半数以上の出席の下で多数決により行う。

第91条
1 批准された条約は、ポーランド共和国官報に公布された後は国内法の一部をなし、その適用が他の法律の制定を要する場合を除き、直接適用される。
2 立法による事前の承認に基づいて批准された条約が法律と合致しない場合は、法律に優越する。
3 ポーランド共和国が批准した条約にしたがい設立された国際組織の定める法は直接適用され、また法律と合致しない場合は、法律に優越する。

第146条
1 内閣は、ポーランド共和国の内政および外交政策を実施する。
2 内閣は、その他の国家機関および地方自治体に留保されていない、国家の政策に係わる問題を管轄する。
3 内閣は、政府行政を指揮する。
4 憲法および法律に定められた範囲と原則に基づき、閣僚会議は、とくに以下のことを行う。

8)国家の対外的安全を確保する。
9)外国及び国際機関との関係において全般的な監督を行う。
10)批准を必要とする条約の締結およびその他の条約の承認と破棄
11)国の防衛につき全般的な監督を行い、毎年兵役に召集される市民の人数を規定する。
12)略

# by shiryouko | 2005-08-29 10:16 | 国際法・条約と国内法

戦争ノ抛棄ニ関スル条約(パリ条約、ブリアン=ケロッグ規約)
●戦争ノ抛棄ニ関スル条約
(パリ条約、ブリアン=ケロッグ規約)
昭和4(1929)年7月25日 条約第1号
昭和4(1929)年7月24日 発効
(昭和4年 外務省告示第64号)
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 独逸国大統領、亜米利加合衆国大統領、白耳義国皇帝陛下、仏蘭西共和国大統領、「グレート、ブリテン」「アイルランド」及「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下、伊太利国皇帝陛下、日本国皇帝陛下、波蘭共和国大統領、「チェッコスロヴァキア」共和国大統領ハ
 人類ノ福祉ヲ増進スベキ其ノ厳粛ナル責務ヲ深ク感銘シ
 其ノ人民間ニ現存スル平和及友好ノ関係ヲ永久ナラシメンガ為国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ率直ニ抛棄スベキ時期ノ到来セルコトヲ確信シ
 其ノ相互関係ニ於ケル一切ノ変更ハ平和的手段ニ依リテノミ之ヲ求ムベク又平和的ニシテ秩序アル手続ノ結果タルベキコト及今後戦争ニ訴ヘテ国家ノ利益ヲ増進セントスル署名国ハ本条約ノ供与スル利益ヲ拒否セラルベキモノナルコトヲ確信シ
 其ノ範例ニ促サレ世界ノ他ノ一切ノ国ガ此ノ人道的努力ニ参加シ且本条約ノ実施後速ニ加入スルコトニ依リテ其ノ人民ヲシテ本条約ノ規定スル恩沢ニ浴セシメ、以テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ノ共同抛棄ニ世界ノ文明諸国ヲ結合センコトヲ希望シ
 [玄玄]ニ条約ヲ締結スルコトニ決シ之ガ為左ノ如ク其ノ全権委員ヲ任命セリ
独逸国大統領
外務大臣「ドクトル、グスタフ、ストレーゼマン」
亜米利加合衆国大統領
国務長官「フランク、ビー、ケロッグ」
白耳義国皇帝陛下
外務大臣兼国務大臣「ポール、イーマンス」
仏蘭西共和国大統領
外務大臣「アリスティード、ブリアン」
「グレート、ブリテン」「アイルランド」及「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下
「グレート、ブリテン」及北部「アイルランド」並ニ国際聯盟ノ個個ノ聯盟国ニ非ザル英帝国ノ一切ノ部分
「ランカスター」公領尚書外務大臣代理「ロード、クッシェンダン」
加奈陀
総理大臣兼外務大臣「ウイリアム、ライオン、マッケンジー、キング」
「オーストラリア」聯邦
聯邦内閣員「アレグザンダー、ジョン、マックラックラン」
「ニュー、ジーランド」
「グレート、ブリテン」駐在「ニュー、ジーランド」高級委員「サー、クリストファー、ジェームス、パール」
南阿弗利加聯邦
「グレート、ブリテン」駐在南阿弗利加聯邦高級委員「ヤコブス、ステファヌス、スミット」
「アイルランド」自由国
内閣議長「ウイリアム、トーマス、コスグレーヴ」
印度
「ランカスター」公領尚書外務大臣代理「ロード、クッシェンダン」
伊太利皇帝陛下
仏蘭西国駐剳伊太利国特命全権大使伯爵「ガエタノ、マンゾニ」
日本国皇帝陛下
枢密顧問官伯爵内田康哉
波蘭共和国大統領
外務大臣「アー、ザレスキー」
「チェッコスロヴァキア」共和国大統領
外務大臣「ドクトル、エドゥアルド、ベネシュ」
 因テ各全権委員ハ互イニ其ノ全権委任状ヲ示シ之ガ良好妥当ナルヲ認メタル後左ノ諸条ヲ協定セリ
--------------------------------------------------------------------------------
第一条
 締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言スル

第二条
 締約国ハ相互間ニ起コルコトアルベキ一切ノ紛争又ハ紛議ハ其ノ性質又ハ起因ノ如何ヲ問ハズ平和的手段ニ依ルノ外之ガ処理又ハ解決ヲ求メザルコトヲ約ス

第三条
1 本条約ハ前文ニ掲ゲラルル締約国ニ依リ各自ノ憲法上ノ用件ニ従ヒ批准セラルベク且各国ノ批准書ガ総テ「ワシントン」ニ於テ寄託セラレタル後直ニ締約国間ニ実施セラルベシ
2 本条約ハ前項ニ定ムル所ニ依リ実施セラルトキハ世界ノ他ノ一切ノ国ノ加入ノ為必要ナル間開キ置カルベシ一国ノ加入ヲ証スル各文書ハ「ワシントン」ニ於テ寄託セラルベク本条約ハ右寄託ノ時ヨリ直ニ該加入国ト本条約ノ他ノ当事国トノ間ニ実施セラルベシ
3 亜米利加合衆国政府ハ前文ニ掲ゲラルル各国政府及ビ爾後本条約ニ加入スル各国政府ニ対シ本条約及一切ノ批准書又ハ加入書ノ認証謄本ヲ交付スルノ義務ヲ有ス亜米利加合衆国政府ハ各批准書又ハ加入書ガ同国政府ニ寄託アリタルトキハ直ニ右諸国政府ニ電報ヲ以テ通告スルノ義務ヲ有ス
--------------------------------------------------------------------------------
 右証拠トシテ各全権委員ハ仏蘭西語及英吉利語ヲ以テ作成セラレ両本文共ニ同等ノ効力ヲ有スル本条約ニ署名調印セリ
千九百二十八年八月二十七日巴里ニ於テ作成ス
(全権委員署名 省略)
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宣言
(昭和四年六月二十七日)
 帝国政府ハ千九百二十八年八月二十七日巴里ニ於テ署名セラレタル戦争抛棄ニ関スル条約第一条中ノ「其ノ各自ノ人民ノ名ニ於イテ」ナル字句ハ帝国憲法ノ条章ヨリ観テ日本国ニ限リ適用ナキモノト了解スルコトヲ宣言ス
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現代語訳
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 ドイツ国大統領、アメリカ合衆国大統領、ベルギー国皇帝陛下、フランス共和国大統領、グレートブリテン、アイルランド及びグレートブリテン海外領土皇帝インド皇帝陛下、イタリア国皇帝陛下、日本国皇帝陛下、ポーランド共和国大統領、チェコスロヴァキア共和国大統領は、
 人類の福祉を増進すべきその厳粛な責務を深く感銘し、
 その人民の間に現存する平和及び友好の関係を永久にするため、国家の政策の手段としての戦争を率直に放棄すべき時期が到来したことを確信し、
 その相互関係における一切の変更は、平和的手段によってのみ求めるべきであること、又平和的で秩序ある手続きの結果であるべきこと、及び今後戦争に訴えて国家の利益を増進しようとする署名国は、本条約の供与する利益を拒否されるべきものであることを確信し、
 その範例に促され、世界の他の一切の国がこの人道的努力に参加し、かつ、本条約の実施後速やかに加入することによって、その人民が本条約の規定する恩沢に浴し、これによって国家の政策の手段としての戦争の共同放棄に世界の文明諸国を結合することを希望し、
 ここに条約を締結することにし、このために、左のようにその全権委員を任命した。
ドイツ国大統領
外務大臣 ドクトル グスタフ ストレーゼマン
アメリカ合衆国大統領
国務長官 フランク B ケロッグ
ベルギー国皇帝陛下
外務大臣兼国務大臣 ポール イーマンス
フランス共和国大統領
外務大臣 アリスティード ブリアン
グレートブリテン、アイルランド及びグレートブリテン海外領土皇帝インド皇帝陛下
グレートブリテン及び北部アイルランド並に国際連盟の個々の連盟国でない英帝国の一切の部分
ランカスター公領尚書外務大臣代理 ロード クッシェンダン
カナダ
総理大臣兼外務大臣 ウイリアム ライオン マッケンジー キング
オーストラリア連邦
連邦内閣員 アレグザンダー ジョン マックラックラン
ニュージーランド
グレートブリテン駐在ニュージーランド高級委員 サー クリストファー ジェームス パール
南アフリカ連邦
グレートブリテン駐在南アフリカ連邦高級委員 ヤコブス ステファヌス スミット
アイルランド自由国
内閣議長 ウイリアム トーマス コスグレーヴ
インド
ランカスター公領尚書外務大臣代理 ロード クッシェンダン
イタリア皇帝陛下
フランス国駐剳イタリア国特命全権大使 伯爵 ガエタノ マンゾニ
日本国皇帝陛下
枢密顧問官 伯爵 内田康哉
ポーランド共和国大統領
外務大臣 アー ザレスキー
チェコスロヴァキア共和国大統領
外務大臣 ドクトル エドゥアルド ベネシュ
 よって、各全権委員は、互いにその全権委任状を示し、これが良好妥当あること認めた後、左の諸条を協定した。
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第一条
 締約国は、国際紛争解決のため、戦争に訴えないこととし、かつ、その相互関係において、国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、その各自の人民の名において厳粛に宣言する。

第二条
 締約国は、相互間に起こる一切の紛争又は紛議は、その性質又は起因のがどのようなものであっても、平和的手段以外にその処理又は解決を求めないことを約束する。

第三条
1 本条約は、前文に掲げられた締約国により、各自の憲法上の用件に従って批准され、かつ、各国の批准書が全てワシントンおいてに寄託せられた後、直ちに締約国間に実施される。
2 本条約は、前項の定めにより実施されるときは、世界の他の一切の国の加入のため、必要な間開き置かれる。一国の加入を証明する各文書はワシントンに寄託され、本条約は、右の寄託の時より直ちに当該加入国と本条約の他の当事国との間に実施される。
3 アメリカ合衆国政府は、前文に掲げられた各国政府、及び実施後本条約に加入する各国政府に対し、本条約及び一切の批准書又は加入書の認証謄本を交付する義務を有する。アメリカ合衆国政府は、各批准書又は加入書が同国政府に寄託されたときは、直ちに右の諸国政府に電報によって通告する義務を有する。
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 右の証拠として、各全権委員は、フランス語及び英語によって作成され、両本文共に同等の効力を有する本条約に署名調印した。
1928年8月28日、パリにおいて作成する。
(全権委員署名 省略)
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宣言
(昭和四年六月二十七日)
 帝国政府は、1928年2月27日パリにおいて署名される、戦争抛棄に関する条約第一条中の「其の各自の人民の名に於いて」という字句は、帝国憲法の条文により、日本国に限り適用されないものと了解することを宣言する。


*戦争を違法行為として明確に規定した国際法として、パリ不戦条約は、重要な位置をしめる。
国際法が進歩する法であることの証明ともいえる。[白崎・記]*

# by shiryouko | 2005-07-17 02:37 | 国際法・条約と国内法

国際刑事裁判所規定  採択一九九八年七月一七日
国際刑事裁判所規定は、以下で読めます。

http://www1.umn.edu/humanrts/japanese/JRome_ICC_toc.html

# by shiryouko | 2005-07-05 09:26 | 国際法・条約と国内法

ジュネーブ諸条約
ジュネーブ諸条約は以下で読めます

http://www.jda.go.jp/j/library/treaty/geneva/

# by shiryouko | 2005-07-05 08:39 | 国際法・条約と国内法

スウェーデン統治法典 第二章 第23条 [欧州人権条約違反の法令]
第23条 スウェーデンが欧州人権条約に基づいて負っている義務に違反する法律その他の法令は公布することができない。

*欧州人権条約 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (署名 1950年11月4日) 

日本語抄訳 http://transnews.at.infoseek.co.jp/echr-j.htm
英文 
http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/html/005.htm

# by shiryouko | 2005-07-04 23:59 | 国際法・条約と国内法

オーストリア連邦憲法第9条
第9条(国際法規)

1、一般的に承認された国際法規は、連邦法の構成部分として効力を有する。

# by shiryouko | 2005-07-02 22:33 | 国際法・条約と国内法

デンマーク王国憲法第19条、第20条
 デンマーク王国憲法
第19条(対外問題)
 2 王国またはデンマーク軍に加えられた武力攻撃に対する防衛のためのほかは、国王は、   国会の同意なしに、外国に対し武力を行使してはならない。この規定に従って国王が取る   措置は、直ちに国会にこれを提出しなければならない。
第20条(国際機関への権限の委譲)
 1 この憲法によって王国の諸機関に授権された権限は、制定法の定める限度において、国    際法の支配および協力の促進のため、他国との相互協定によって設立された国際機関に   委任することができる。

# by shiryouko | 2005-06-10 16:01 | 国際法・条約と国内法

スペイン憲法第10条2項、第39条4項
第10条(人間の尊厳、人権)
 2 憲法が保障する基本的権利および自由に関する規定は、世界人権宣言ならびにスペイン   が批准した人権に関する国際条約および国際協定に従って、これを解釈する。

第39条(家庭、子供および母親の保護)
 4 子供は、その権利を保障する国際条約で定められた保護を享受する。

# by shiryouko | 2005-06-10 14:42 | 国際法・条約と国内法

イタリア共和国憲法第10条、第11条
 イタリア共和国憲法でも、平和条項と国際法に関する条文はとなり合っている。

第10条(国際法の遵守、外国人の法的地位および避難権)
1 イタリアの法秩序は、一般に承認された国際法規に従う。
2 外国人の法的地位は、国際法規および国際条約にしたがい、法律によって規律される。
3 イタリア憲法の保障する民主的な自由の有効な行使が自国において妨げられる外国人は、法律の定める条件にしたがって、共和国の領土内に避難する権利を有する。
4 政治犯罪を理由とする外国人の引渡しは、これを認めない。

第11条(戦争の制限および国際平和の促進)
 イタリアは、他国民の自由に対する攻撃の手段としての、および国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、他国と同等の条件で、諸国家間の平和と正義を保障する機構に必要な主権の制限に同意し、この目的のための国際組織を促進し、かつ助成する。

# by shiryouko | 2005-06-10 14:33 | 国際法・条約と国内法

ドイツ連邦共和国基本法第24〜27条、32条
 日本の平和条項(いわゆる憲法9条)の特徴に、国際法や国際機関との関係を明瞭にしていないことがあります。
 また、海で囲まれた日本にとって海運についての共有できる姿勢も明らかにしておかねばならないと思います。
 ドイツ基本法の24条から27条を一連のものとして資料として提案します。

第24条(国際機関)
1 連邦は、法律によって主権的権利を国際機関に委譲することができる。
1a 州が国家的権限の行使および国家的任務の遂行の権限を有するときには、州は連邦政府の同意を得て、国境近隣関係の制度に関する主権的権利を委譲することができる。
2 連邦は、平和を維持するために、相互集団安全保障制度に加入することができる。その場合、連邦は、ヨーロッパおよび世界諸国民に平和的で永続
   的な秩序をもたらし、かつ確保するような主権の制限に同意する。
3 国際紛争を規律するために、連邦は、一般的、包括的、義務的、国際仲裁裁判に関する協定に加入する。
第25条(国際法と連邦法)
 国際法の一般原則は、連邦法の構成部分である。それは、法律に優先し、連邦領域の住民に対して直接、権利および義務を生じさせる。

第26条(侵略戦争の準備の禁止)
1 諸国民の平和共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの
   行為は処罰される。
2 戦争遂行のための武器は、連邦政府の許可のあるときにのみ、製造し、運搬し、および取引することができる。詳細は、連邦法律で定める

第27条(商船隊)
  すべてのドイツ商船は、統一したドイツ商船隊を構成する。

第32条(対外関係)
1 外交関係の処理は、連邦の事務である。
2 ある州の特別の事情に関係する条約を締結するときは、あらかじめ適当な時期に、当該州の意見を聴かなければならない。
3 州は、その立法の権限の範囲内において、連邦政府の同意を得て、外国と条約を締結することができる。

# by shiryouko | 2005-06-10 14:06 | 国際法・条約と国内法

国際連合憲章
国際連合憲章はこちらで読めます。安全保障理事会とは何でしょう。再読の必要があります。


http://www.lares.dti.ne.jp/~m-hisa/uncharter/index.html

# by shiryouko | 2005-06-02 09:09 | 国際法・条約と国内法

ドイツ連邦共和国基本法(国際法・条約と国内法に関して)
第24条(国際機関)
1 連邦は、法律によって主権的権利を国際機関に委譲することができる。
1a 州が国家的権限の行使および国家的任務の遂行の権限を有するときには、州は連邦政府の同意を得て、国境近隣関係の制度に関する主権的権利を委譲することができる。
2 連邦は、平和を維持するために、相互集団安全保障制度に加入することができる。その場合、連邦は、ヨーロッパおよび世界諸国民に平和的で永続的な秩序をもたらし、かつ確保するような主権の制限に同意する。
3 国際紛争を規律するために、連邦は、一般的、包括的、義務的、国際仲裁裁判に関する協定に加入する。

第25条(国際法と連邦法)
国際法の一般原則は、連邦法の構成部分である。それは、法律に優先し、連邦領域の住民に対して直接、権利および義務を生じさせる。

# by shiryouko | 2005-06-02 07:09 | 国際法・条約と国内法

大韓民国憲法(国際法・条約と国内法に関して)
第6条
1 この憲法に基づいて締結、公布された条約および一般的に承認された国際法規は、国内法と同等の効力を有する。
2 外国人は、国際法および条約が定めるところにより、その地位が保障される。

第60条
1 国会は、相互援助もしくは安全保障に関する条約、重要な国際組織に関する条約、友好通商航海条約、主権の制約に関する条約、講和条約、国家もしくは国民に重大な財政的負担を負わせる条約または立法事項に関する条約の締結および批准に対する同意権を有する。
2 国会は、宣戦布告、国軍の外国への派遣、または外国軍隊の大韓民国領域内における駐留に対する同意権を有する。

第73条
 大統領は、条約を締結し、批准し、外交使節を信任し、接受または派遣し、宣戦布告および講和を行う。

第89条 次の事項は、国務会議の審議を経なければならない。
 2 宣戦、講和その他重要な対外政策
 3 憲法改正案、国民投票案、条約案、法律案及び大統領令案

# by shiryouko | 2005-06-02 07:05 | 国際法・条約と国内法

オランダ王国憲法(国際法・条約と国内法に関して)
第90条
 政府は、国際社会における法の支配の発展を推進する。

第91条
(1)王国は、あらかじめ国会で認めていない条約にしばられることはなく、またそうした条約は無効とされる。国会で認める必要がないのは、法律で特定されている場合である。
(2)認める方法は法律で定める。そこでは、沈黙によって認めることも定めてよい。
(3)憲法に反したり、反することにつながる条約を認めてよいのは、国会各院での投票で、それぞれ3分の2以上の賛成を得た場合である。

第92条
 第91条(3)にしたがうことが必要な場合、条約にしたがい、国際機関は立法、統治、司法の対応するものと協議し、指導することができる。

第93条
 条約や国際機関が決めたことで、すべての人にその力がおよぶものは、みんなに知らされた後で効力をもつ。

第94条
 王国内の法律や規則で、すべての人に力がおよぶ条約や、国際機関が決めたことに合わないものは、すべて無効である。

第95条
 条約や国際機関が決めたことを、みんなに知らせることに関するきまりは、法律で定める。

# by shiryouko | 2005-06-02 06:57 | 国際法・条約と国内法



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