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第2章 人と市民の自由、権利及び義務
経済的、社会的及び文化的自由と権利 第74条 1 公権力は、現在および将来の世代に、自然環境上の安全を確保する政策を実施する。 2 環境保護は、公権力の義務である。 3 何びとも環境の状態および環境保護に関する情報を取得する権利を有する。 4 公権力は、環境保護および環境状態の改善のための市民の活動を支援する。 義務 第86条 何びとも環境状態を配慮する義務があり、自らの責任で招いた環境の悪化に対し責任を負う義務がある。この責任の原則は、法律で定める。 *環境保護は権利であり、また義務とされていることに注目[松本]* # by shiryouko | 2005-08-28 20:13 | 環境1 連邦は、人およびその自然的環境を、有害または不快な作用から保護することにかんして、規則を制定する。
2 連邦は、前項にいう作用を回避するために配慮する。回避および除去に要する費用は、発生者が負担する。 3 邦[カントン]は、法律がそれを連邦に留保していない限りで、(第1項の)規則を施行することにかんする権限を有する。 *第2項は「発生者負担の原則」を明文化している。[松本]* # by shiryouko | 2005-08-28 19:57 | 環境1 何人も、人格の発展にふさわしい環境を享受する権利を有し、及びこれを保全する義務を負う。
2 公権力は、不可欠な集団的連帯に基づいて、生活の質を維持し及び改善し並びに環境を保護し及び回復するために、あらゆる天然資源の合理的利用に配慮する。 3 前項の規定に違反した者については、法律に定める条件の下に、刑事罰、又は場合により行政罰、及び違反により生じた損害の賠償義務を課する。 *第3項を、宣言法にとどまる日本の環境基本法と比較[松本]* 宣言にとどまらせない姿勢は、以下の条文でさらに補強されていると読める。{鏡} 第148条【自治州の権限】 1 自治州は、次の事項につき、権限を引き受けることができる。 の 9 環境保護に関する業務。 第149条 【国の排他的権限】 1 国は、次の事項につき、排他的な権限を有する。 の 23 環境保護に関する基礎法。但し、環境保護のための追加的規範を制定する自治州の権限を妨げない。山岳、森林利用及び牧畜道路に関する基礎法。 # by shiryouko | 2005-08-28 09:56 | 環境1 すべての国民は、健康で快適な環境において生活する権利を有し、国および国民は、環境保全のために努力しなければならない。
2 環境権の内容および行使に関しては、法律で定める。 3 国は、住宅開発政策などを通じ、すべての国民が快適な住居生活を送れるよう努力しなければならない。 # by shiryouko | 2005-08-28 09:53 | 環境 国は、将来の世代に対する責任からも憲法的秩序の枠内で、立法により、ならびに法律および法に基づく執行権および司法により、生活の自然基盤と動物を保護する。
*読者のご指摘を受けて、2002年10.27の改正版で「動物」の保護に関する文言を追加訂正した。ちなみに、英文は以下である。 The state,also in its responsibility for future generations,protects the natural foundations of life and animals---------- [白崎・記]* # by shiryouko | 2005-08-28 09:51 | 環境
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