第1章 憲法の基本原則
第4条 1 国会は、人民の最も重要な代表者である 2 国会は、法律を制定し、租税を確定し、公の資金の使途を決定する。 国会は、この国の政府と行政を監視しなければならない。 第6条 政府はこの国を統治する。政府は、国会に対して責任を負う。 第7条 1 スウェーデン王国には基礎的自治体と地域的自治体がある。 自治体における決定権は、選挙された議会が行使しなければならない。 2 自治体は、その任務を遂行するために、税を賦課することができる。 第8条 司法を執行するために裁判所を、行政を執行するために王国および自治体に、官公庁を置く。 法廷は正義を執行するためにある。中央政府や地方政府の役場の権威は、公を執行するためにある。(鏡豊試訳) Art. 8. Courts of law exist for the administration of justice, and central and local government administrative authorities exist for the public administration. 第9条 裁判所および官公庁その他行政内部においてその職務を行う者は、その活動に際して、すべての人の法のもとの平等を遵守し、客観性と公平性を保持しなければならない。 by shiryouko | 2005-06-10 19:36 | 三権・官僚主権
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