第91条(内部的緊急事態)
1 連邦および州の存立または自由で民主的な基本秩序に対する差し迫った危険を防止するために、州は、他州の警察力ならびに他の行政機関および連邦国境警備隊の力と施設を要請することができる。 2 危険が急迫している州が自ら危険に対処する用意がなく、または対処できないときは、連邦政府は、当該州の警察および他州の警察を指揮し、ならびに連邦国境警備隊の部隊を出動させることができる。この命令は、危険の除去後に、または、そうでなくても連邦参議院の要求があるときはいつでも、解除しなければならない。危険が2以上の州の領域に及ぶときは、連邦政府は、有効な対処のために必要な限度で、州政府に指示を与えることができる。この場合、一段および二段は、影響を受けない。 by shiryouko | 2005-06-10 14:21 | 安全保障
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