第115h条(憲法機関の機能)
1 防衛事態中に満了する連邦議会または州国民代表機関の議員の任期は、防衛事態の終了後6ヶ月を経て終了する。防衛事態中に満了する連邦大統領の任期、ならびに、連邦大統領が任期満了前に欠けたときの連邦参議院議長による連邦大統領の権限の行使は、防衛事態の終了後9ヶ月を経て終了する。 2 合同委員会による連邦首相の改選が必要となったときは、合同委員会が委員の過半数をもって新連邦首相を選挙するものとし、この場合、連邦大統領が合同委員会に候補者を推薦する。合同委員会は、委員の3分の2の多数で後任者を選出することによってのみ、連邦首相に対し不信任を表明することができる。 3 防衛事態の期間中は、連邦議会の解散は禁止される。 by shiryouko | 2005-06-10 11:29 | 安全保障
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