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スイス連邦憲法 第74条(環境保護)
① 連邦は、人およびその自然的環境を、有害または不快な作用から保護することにかんして、規則を制定する。
② 連邦は、前項にいう作用を回避するために配慮する。回避および除去に要する費用は、発生者が負担する。
③ 連邦は、法律がそれを連邦に留保していない限りで、(第一項の)規則を施行することにかんする権限を有する。

by shiryouko | 2005-06-02 14:53 | 〜公開掲示板の論点〜



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