第9条
ポーランド共和国は、ポーランド共和国を拘束する国際法を遵守する。 第89条 1 ポーランド共和国による条約の批准およびその破棄は、その条約が次のことに係わる場合は、立法による事前の承認を必要とする。 1)講和、同盟、政治的および軍事的条約 2)憲法に定める市民の自由、権利または義務 3)ポーランド共和国の国際機関での加盟国としての地位 4)国家へのいちじるしい財政的負担 5)法律に定められた事項、もしくは憲法が立法を要求している事項 2 立法による承認を必要としない条約については、首相がその条約を批准するため大統領へ提出することを、下院に通知する。 3 条約の締結、批准および破棄の原則および手続は、法律により定める。 第90条 1 ポーランド共和国は条約に基づき、いくつかの事項について主権を、国際組織もしくは国際機関に移譲することができる。 2 第1項に定める条約の批准を承認する法律は、下院で、その定数の半数以上の出席の下で3分の2以上の多数により、および上院で、その定数の半数以上の出席の下で3分の2以上の多数により、議決される。 3 こうした条約の批准は、第125条の規定に従い、国民投票によってを承認を決めてもよい。 4 批准を承認する手続きの選択に関する決定は、下院で、その定数の半数以上の出席の下で多数決により行う。 第91条 1 批准された条約は、ポーランド共和国官報に公布された後は国内法の一部をなし、その適用が他の法律の制定を要する場合を除き、直接適用される。 2 立法による事前の承認に基づいて批准された条約が法律と合致しない場合は、法律に優越する。 3 ポーランド共和国が批准した条約にしたがい設立された国際組織の定める法は直接適用され、また法律と合致しない場合は、法律に優越する。 第146条 1 内閣は、ポーランド共和国の内政および外交政策を実施する。 2 内閣は、その他の国家機関および地方自治体に留保されていない、国家の政策に係わる問題を管轄する。 3 内閣は、政府行政を指揮する。 4 憲法および法律に定められた範囲と原則に基づき、閣僚会議は、とくに以下のことを行う。 8)国家の対外的安全を確保する。 9)外国及び国際機関との関係において全般的な監督を行う。 10)批准を必要とする条約の締結およびその他の条約の承認と破棄 11)国の防衛につき全般的な監督を行い、毎年兵役に召集される市民の人数を規定する。 12)略 by shiryouko | 2005-08-29 10:16 | 国際法・条約と国内法
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