1 連邦は、人およびその自然的環境を、有害または不快な作用から保護することにかんして、規則を制定する。
2 連邦は、前項にいう作用を回避するために配慮する。回避および除去に要する費用は、発生者が負担する。 3 邦[カントン]は、法律がそれを連邦に留保していない限りで、(第1項の)規則を施行することにかんする権限を有する。 *第2項は「発生者負担の原則」を明文化している。[松本]* by shiryouko | 2005-08-28 19:57 | 環境
|
他のサイトへのご案内
フォロー中のブログ
カテゴリ
全体 〜公開掲示板の論点〜 主権 政治体制・天皇制 自治 三権・官僚主権 国際法・条約と国内法 安全保障 性の平等 アジアとの関係 アメリカとの関係 外国人・難民 伝統文化 日本の国柄 環境 景観保護 農林水産業 都市 教育 障害者・高齢者 憲法前文 〜討議資料集〜 これまでの議論のまとめ 各国の憲法集 人権宣言集 日本の私擬憲法集 憲法制定過程 自然法に関して 改憲草案集 参考文献 リンク集 以前の記事
2007年 05月
2006年 08月 2006年 06月 2006年 03月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
ファン申請 |
||