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スイス連邦憲法 第74条【環境保護】
1 連邦は、人およびその自然的環境を、有害または不快な作用から保護することにかんして、規則を制定する。
2 連邦は、前項にいう作用を回避するために配慮する。回避および除去に要する費用は、発生者が負担する。
3 邦[カントン]は、法律がそれを連邦に留保していない限りで、(第1項の)規則を施行することにかんする権限を有する。

*第2項は「発生者負担の原則」を明文化している。[松本]*

by shiryouko | 2005-08-28 19:57 | 環境



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