国は、将来の世代に対する責任からも憲法的秩序の枠内で、立法により、ならびに法律および法に基づく執行権および司法により、生活の自然基盤と動物を保護する。
*読者のご指摘を受けて、2002年10.27の改正版で「動物」の保護に関する文言を追加訂正した。ちなみに、英文は以下である。 The state,also in its responsibility for future generations,protects the natural foundations of life and animals---------- [白崎・記]* by shiryouko | 2005-08-28 09:51 | 環境
|
他のサイトへのご案内
フォロー中のブログ
カテゴリ
全体 〜公開掲示板の論点〜 主権 政治体制・天皇制 自治 三権・官僚主権 国際法・条約と国内法 安全保障 性の平等 アジアとの関係 アメリカとの関係 外国人・難民 伝統文化 日本の国柄 環境 景観保護 農林水産業 都市 教育 障害者・高齢者 憲法前文 〜討議資料集〜 これまでの議論のまとめ 各国の憲法集 人権宣言集 日本の私擬憲法集 憲法制定過程 自然法に関して 改憲草案集 参考文献 リンク集 以前の記事
2007年 05月
2006年 08月 2006年 06月 2006年 03月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
ファン申請 |
||