スペイン憲法は、
「第1編 基本的権利および義務」の「第1章 スペイン人と外国人」に 国籍や外国人、難民についてまとめて決めてあります。 スペイン憲法第11条(スペイン国籍) 1 スペイン国籍(nationality)は、法の定めに従って、取得、保持、喪失する。 2 生来のスペイン人は、だれもその国籍を奪われない。 3 国は二重国籍に関する条約を結ぶことができる。ラテンアメリカ諸国または過去および現在においてスペインと特別の関係にある国々とのあいだで結ぶことができる。 これらの国々においては、その市民に互恵的権利が認められていない場合にも、スペイン人は生来の国籍を失うことなく、帰化することができる。 スペイン憲法第12条(成年) スペイン人は、18歳で成人になる。 スペイン憲法第13条(外国人、犯罪引渡し、亡命庇護権) 1 外国人は、条約と法律の定める条件のもと、この権利証書によって保障される公の自由を享受する。 2 スペイン人のみが、第23条で定める権利を持つ。ただし、お互い様の原則に従い、条約または法律によって地方選挙の選挙権および被選挙権を認める場合は除く。 3 犯罪人の引渡しは、お互い様の原則に基づき、条約または法律に従ってのみ認める。政治犯は犯罪人の引渡しから除外されるが、テロ行為は政治犯とはみなさない。 4 外国から来た市民や無国籍者が、スペイン国内で亡命庇護権を享受する条件を確定する法を制定しないといけなない。 なお、スペイン人と外国人について決める前に、人間一般にかかわる条文を置いてあります。 スペイン憲法第10条(人間の尊厳、人権) 1 人間の尊厳、人間の侵すべからざる生来の権利、人格の自由な発展、ならびに法および他人の権利の尊重は、政治秩序および社会平和の基礎である。 2 憲法が保障する基本的権利および自由に関する規定は、世界人権宣言ならびにスペインが批准した人権に関する国際条約および国際協定に従って、これを解釈する。 by shiryouko | 2005-07-14 16:34 | 外国人・難民
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