第2条 4 道徳的、言語的または宗教的少数者が、彼ら独自の文化および社会生活を保持し、発展させる可能性を促進しなければならない。
*手話を使う権利がここに入ると考え、このカテゴリーに入れました。 第20条 2 サーメ人がトナカイを飼養する権利は、法律で規制する。 *伝統文化のカテゴリーにも入るかと思います。「権利は・・・規制する」という言葉は日本語としては「?」と感じました。「権利は法律で保障し、乱獲を防ぐための制限を設ける」という内容ならわかりますが。少数者の権利というより、保護という内容です。ひとまずこのカテゴリーに入れました。 by shiryouko | 2005-07-04 23:53 | 障害者・高齢者
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