全能の神の名において!
スイス国民とカントンは、 被造物に対する責任において、 自由および民主主義と、世界に対する連帯と公開の中での独立および平和とを強化するために連邦をつねに革新する努力において、 統一の中の多様性を相互に顧慮し、またそれに留意しつつ生きることの意志において、 将来世代に対する共同の成果と責任との自覚において、 自己の自由を(眠らせることなく)行使する人だけが自由であること、および、共同体の強さは、その成員の中のもっとも弱い者の生き甲斐によって測られることを確信しつつ、以下の憲法を制定する。 (「解説・世界憲法集第四版」樋口陽一・吉田善明編、三省堂より引用。ただし、訳文の一部は、関曠野氏の訳を用いて若干の修正をしています) by shiryouko | 2005-07-02 22:44 | 憲法前文
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