第49条 [障害者の保護]
公権力は、身体的、知覚的及び精神的障害者の予防、治療、リハビリテーション及び社会復帰の政策を実施する。また、公権力は、障害者に対して、必要な特別の看護を行い、かつ、本編がすべての市民に与える権利を享受することができるように、特別の保護を与える。 第50条 [高齢者の保護] 公権力は、適切な、かつ定期的に更新される年金により、高齢市民の経済的充足を保障する。同様に、公権力は、家族の義務とは別に、健康、住居、教養及び余暇に関する高齢市民特有の問題に対処する社会事業の制度を通じて、高齢市民の福祉を増進する。 by shiryouko | 2005-07-02 20:22 | 障害者・高齢者
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