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イタリア共和国憲法 第38条 
第38条

①労働能力を欠き、生活に必要な資力を欠くすべての市民は、社会的な扶養と援助を受ける権利を有する。

②労働者は、労災、病気、障害および老齢、不本意失業の場合に、生活の必要に応じる資金を与えられ保障される権利を有する。

③労働能力を欠くものおよび身体障害者は、職業教育・訓練を受ける権利を有する。

④本条の定める仕事のために、国が設置し整備する機関及び施設が用意される。

⑤私的な扶助は、自由である。

by shiryouko | 2005-06-28 06:53 | 障害者・高齢者



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