第38条
①労働能力を欠き、生活に必要な資力を欠くすべての市民は、社会的な扶養と援助を受ける権利を有する。 ②労働者は、労災、病気、障害および老齢、不本意失業の場合に、生活の必要に応じる資金を与えられ保障される権利を有する。 ③労働能力を欠くものおよび身体障害者は、職業教育・訓練を受ける権利を有する。 ④本条の定める仕事のために、国が設置し整備する機関及び施設が用意される。 ⑤私的な扶助は、自由である。 by shiryouko | 2005-06-28 06:53 | 障害者・高齢者
|
他のサイトへのご案内
フォロー中のブログ
カテゴリ
全体 〜公開掲示板の論点〜 主権 政治体制・天皇制 自治 三権・官僚主権 国際法・条約と国内法 安全保障 性の平等 アジアとの関係 アメリカとの関係 外国人・難民 伝統文化 日本の国柄 環境 景観保護 農林水産業 都市 教育 障害者・高齢者 憲法前文 〜討議資料集〜 これまでの議論のまとめ 各国の憲法集 人権宣言集 日本の私擬憲法集 憲法制定過程 自然法に関して 改憲草案集 参考文献 リンク集 以前の記事
2007年 05月
2006年 08月 2006年 06月 2006年 03月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
ファン申請 |
||